社会福祉法人照隅会 給与支給規程
第1章  総   則
(目 的)
第 1条 この規程は、社会福祉法人照隅会の職員の給与及び退職手当の支給に関し必要な
    事項を定めるものとする。

(定 義)
第 2条 この規程において職員とは社会福祉法人照隅会処務規程第4条に掲げる者をいう。
   2 前項の職員以外の者の給与は技能の程度及び職務の内容等を考慮し、勤務形態に
    応じて時間給、日給、月給を定める。

(給与の種類)
第 3条 この規程において給与とは、次に掲げるものをいう。
     1. 基 本 給      7. 扶養手当
     2. 管理職手当      8. 住居手当
     3. 特殊業務手当     9. 通勤手当
     4. 超過勤務手当     10. 賞 与
     5. 夜間勤務手当     11. 嘱託医師手当
     6. 宿日直手当      12. 一時金
                   13. 送迎手当

(給与の支給)
第 4条 給与は毎月21日(その日が休日又は土・日曜日に当たるときはその前日)にその
    月の月額を直接本人に原則としてその全額を現金通貨により支給する。ただし、法
    令に特段の定めのあるもの及び職員の過半数を代表する者と書面により協定したも
    のは、これを控除して支給することができる。
    なお、職員の同意を得た場合かつ職員の過半数を代表する者と書面により協定した
    場合には、当該職員の指定する金融機関の当該職員の口座等へ振り込むことができ
    る。
   2 職員が死亡、退職の場合において、権利者から特に請求のあった場合は、既往の
    労働に対する給与を7日以内に支給する。
   3 疾病、出産、災害その他非常の場合の費用に充てるため、特に請求のあった場合
    はこの限りでない。

(給与表の適用範囲)
第 5条 職員をその能力・資格等により下記表のように役割資格等級別に区分し、各等級
    において上限、下限を定める。

役割資格等 下 限 上 限 役割資格等 下 限 上 限 一般 初級 138,800 232,000 総合 
上級 233,500 459,000 一般 上級 166,500 258,500 管理 初級 237,500 469,500
総合 初級 195,000 364,500 管理 上級 268,000 479,000

第2章  基 本 給
(基本給)
第 6条 職員の基本給は月給制とし、別表(1)に定める役割資格等級範囲給とする。

(基本給の昇給及び減給)
第 7条 職員が現に受けている給与の号俸を受けるにいたった時から、12ヵ月の期間を
    下らない期間を良好な成績で勤務した時は、予算の範囲内で基本給の昇給を、毎年
    1回、4月1日をもって実施する。ただし、次の各号に定めるものは昇給をしない。
  ① 管理職以外の者で昇給予定日前日の3月31日の時点において満65歳を超える者
  ② 役割資格等級別範囲給の上限額を超える者
   2 職員が現に受けている給与の号俸を受けている期間を良好な成績で勤務したとき
    は、別表2-3のとおり予算の範囲内で上位の号俸に渡りができる。
   3 職種の変更及び降格等により基本給を減給することがある。

(初任給)
第 8条 新たに職員として採用された者の基本給は原則として別表2-1によるものとし、
    職員の年齢、能力、技能及び職務内容等を勘案し各人ごとに定める。
   2 俸給表(別表1)を適用する職員において前歴のある者の場合は別表2-2のとお
    り経歴を換算する。
    ただし、一般職群は原則として前歴評価を行わない。また、期間の最終計算で1年
    未満は切り捨てる。なお、10年を上限とする。
   3 前項によらず、特別の事情があると施設長が認める場合は個別に決定することが
    できる。

(給与の計算方法)
第 9条 給与の計算は次の方法による。
    月によって定められた 基本給 + 諸手当
   2 日によって定められた賃金は、日給に実際に勤務した日数を乗じた金額とする。
   3 勤務1時間あたりの賃金は次の計算式により求める。
                 給与+当該関係手当
     勤務1時間あたりの賃金=―――――――――― ÷8(時間)
                    22日           
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しない(欠勤)時は、その勤務しないことにつき、任命権者の承認が
    あった場合を除き、その勤務しない1時間につき第7条に規定する勤務1時間当た
    りの給与を減額して支給する。
   2 雇い入れ及び解雇の月は日割り計算とする。
   3 昇給・減給その他により給与等に変動があった場合は、発令の日の属する月の当
    月分から新たな給与により支給する。

(退職金)
第11条 職員(嘱託は除く)が1年以上在職して退職(解雇を含む)したとき、又は死亡
    したときは、関係法令及びこの法人が加入している制度により規定する退職金を支
    給する。
   2 試用期間中の者はこの規定を適用しない。
   3 退職金の支給率及び支給額は、岐阜県民間社会福祉事業従事者退職共済並びに全
    国社会福祉施設職員退職共済に加入している制度により定められたところによる。

(非常勤、常勤嘱託職員の報酬又は賃金)
第12条 常勤の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で施設長が定める額の報酬及び手当
    又は賃金を支給する。

(特別昇給)
第13条 事業の運営上特に著しい功績を上げたと認める者については、勤務成績考課を参
    考に特別に昇給することができる。
   2 関係法令により、特に算定基準に加えられ昇給が認められた場合は特別昇給でき
    る。
   3 予算の都合上、第5条の昇給といえども一定の期間昇給を停止することがある。


第3章  諸 手 当

(管理職手当)
第14条 管理職手当は管理職につく者を対象に別表3の通り支給する。
(特殊業務手当)
第15条 特殊業務手当は職務の難易度、専門性及びその保有する資格に応じて別表3の通
    り支給する。
   2 2以上の職を兼務する職員の手当は、管理職を除いて主たる職により決定する。
(超過勤務手当)
第16条 職員が正規の勤務時間外に勤務を命ぜられたとき(管理職を除く)は、次の計算
    方法により算定された超過勤務手当を支給する。
   (1) 22時から翌日5時までの時間帯を除いて1ヵ月60時間以内の超過勤務につ
      いて
      超過勤務手当=1時間当たりの給与額×1.25×超過勤務時間数
   (2) 22時から翌日5時までの時間帯を除いて1ヵ月60時間を超える場合
      超過勤務手当=1時間当たりの給与額×1.50×超過勤務時間数
   (3) 深夜超過勤務手当(22時から翌日5時までの時間帯の場合)
      超過勤務手当=1時間当たりの給与額×1.50×深夜超過勤務時間数

(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は夜間勤務をする者を対象に別表3の通り支給する。但し本規定は、
    当法人の運営する入所更生施設が「自立支援法」へ移行した月より適応する。

(宿日直手当)
第18条 宿日直手当は宿日直をする者を対象に別表3の通り支給する。

(扶養手当)
第19条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受
    けている者(以下「扶養親族」というに対して支給する。)
    (1)22歳未満の子及び孫
    (2)60歳以上の父母及び祖父母
    (3)22歳未満の弟、妹
    (4)重度心身障がい者
   2 前項において子、孫及び弟、妹については満22歳に達した日以後についてもその
    年度末までは支給する。
   3 手当の月額は別表4に定める区分に応じた定額とする。
   4 職員が児童手当法の規定による児童手当の支給を受けている場合に、当該児童手
    当に係わる同法第4条第1項の支給要件児童のうちに当該職員の扶養親族が3人以
    上ある時は、その支給要件児童数から2を減じた数は扶養手当の支給対象とはなら
    ない。
註:児童手当は次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
  1 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これ
   と生計を同じくするその父又は母。
   イ 3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経
    過しない児童とする。以下同じ。)
   ロ 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童 第20条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合は
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に
届け出なければならない。
   2 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合。
   3 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合。
   4 手当の支給は、新たに職員となった者に、扶養親族がある場合には、その者が職
    員となった日、扶養親族がない職員に前第1項に掲げる事実が生じた場合において
    は、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、
    その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規
    定による届け出に係わる者のすべてについて、同項第2項に掲げる事実が生じた場
    合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるとき
    は、その日の前月)をもって終わる。但し、手当の支給開始については、前項の規
    定による届け出がこれに係わる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき
    は、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、そ
    の日の属する月)から行うものとする。

(住居手当)
第21条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
   1 自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、家賃を払っている職員。
   2 その所有に係わる住宅(扶養親族の所有する住宅を含む)に居住している職員で
    所帯主であるもの。
   3 手当の月額は、別表5の区分に応じた定額とする。

第22条 新たに前条第1項の職員たる要件を具備するにいたった職員は、直ちにその旨を
    任命権者に届けなければならない。
   2 職員から新たに前条の第1項の職員たる要件を具備するにいたった場合の支給開
    始及び終わりは、扶養手当の部第18条第4項に同じとする。

(通勤手当)
第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
   (1) 通勤のため交通機関を利用し、かつその運賃を負担することを定例とする者。
   (2) 徒歩又は自転車等で通勤することを定例とする者で、片道2Km以上である者。
   2 通勤手当の月額は、別表6の区分に応じた定額とする。

第24条 職員は新たに前条に規定する職員たる要件を具備するにいたった場合には、直ち
    にその旨を任命権者に届出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を
    変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様と
    する。
   2 通勤手当の支給は、職員が新たに前条に規定する職員たる要件を具備するにい
    たった場合の支給開始及び終わりは、扶養手当の部第20条第4項に同じとする。

(賞 与)
第25条 賞与は、上期と下期の年2回支給する。
   2 賞与の支給対象者は6月1日、及び12月1日(以下この条においてこれらの日を
    「基準日」という)にそれぞれ在職する職員(無給休職者、刑事休職者、育児休業
    者及び介護休業者を除く)とする。これらの基準日前1ヵ月以内に退職又は死亡し
    た職員についても同様とする。
   3 賞与の支給日と基準期間は下記の通りとする。
   (1)上期賞与:支給日 6月20日
           基準期間 前年度12月1日から 5月31日まで
   (2)下期賞与:支給日12月15日
           基準期間     6月1日から11月30日まで

(賞与の算定)
第26条 賞与の算定は下記の通りとする。
 賞与額={(本俸+資格等手当+管理職手当)×法人支給月数}×支給率×在籍率×出勤率
   2 法人支給月数は経営状況を勘案し個々に定める。
   3 職員が新たに職員として採用された日より5年間は法人支給月数を2ヶ月とする。
     但し、職員が新たに職員として採用された日より5年間を良好な成績で勤務した
     ときは、第2項に定める法人支給月数を適用することができる。
   4 支給率は人事考課結果により別表7の通りとする
   5 在籍率は別表8の通りとする
   6 出勤率は基準期間内の実労働日数を所定労働日数で除した率とする。
     ただし、次の各号に掲げる期間は実労働日数に含めない。
    (1)休職した期間(公務傷病等による休職であった期間を除く)
    (2)負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く)により勤務
       しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える
       場合には、その勤務しなかった全期間。
    (3)育児休業期間
    (4)介護休業期間

(賞与支給の特例措置)
第27条 25条・26条の規定に係わらず、嘱託、パート等の職員に対して、理事長は予
    算の許す範囲内で他の職員との均衡を考慮し、報酬を支給することができる。
   2 期末勤勉手当支給の時期に、現に休職中の者であっても、理事長は予算の許す範
    囲内で勤務時における成績その他の事情により応分の手当を支給することができる。


(非常勤医師、嘱託医手当)
第28条 非常勤医師、及び嘱託医に対し、予算の範囲内で理事長が定める額を支給する。

(一時金)
第29条 一時金は、国又は県等の行政機関から、交付金又は補助金等が時限立法として支
    給される場合は、支給の趣旨に沿って該当者に一時金として支給する。
   2 一時金の金額及び支給方法については、施設長の決裁を経て、一時金として支給
    する。
   3 その他、詳細については実施要領を遵守するものとする。

(送迎手当)
第30条 送迎手当は、施設長から利用者の送迎業務を指示された職員が当法人の運営する
    事業所に通う事を目的とした利用者を、当法人所有の20人乗り以上の車輌を運転
    し送迎した場合に、業務上の負荷を考慮し当該職員に対し月額30,000円を上
    限として、その回数に合わせ施設長が認める妥当な範囲で支給する。
    尚、送迎手当については、当該業務を役職者が行った場合であっても支給して差し
    支えないものとする。


 付   則
     この規程は平成11年 4月 1日より施行する。
     この規程は平成12年 4月 1日より改定施行する。
     この規程は平成14年 4月 1日より改定施行する。
     この規程は平成15年 4月 1日より改定施行する。
     この規程は平成21年11月 1日より改定施行する。
     この規程は平成22年 9月24日より改定施行する。
     この規程は平成24年 3月16日より改定施行する。
     この規程は平成25年 3月 6日より改定施行する。
     この規程は平成27年 3月16日より改定施行する。
     この規程は平成29年 3月29日より改定施行する。

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別表 2-1 (初任給)施設長、施設長補佐、副施設長、事務長、事務員、支援員、準支援員、介助員

 

等級

号俸

備    考

高 校 卒

一般職 初級

 6

 

専 門 卒

一般職 初級

 8

 

短 大 卒

一般職 初級

 8

 

大   卒

一般職 初級

10

 

 

別表 2-2 (前歴換算表)

前         歴

換 算 比 率

同業種の経験者で直接役立つと認められる職種

100/100以下

経験が職務に役立つと認められる職種

50/100以下

ただし、1)一般職群は原則として前歴評価を行わない

    2)期間の最終計算で1年未満は切り捨てる

    3)10年を上限とする

 

別表(渡り) 2-3

 

等 級   号 俸

摘      要

一般職初級-14

一般職上級- 8

採用後4年以上を良好に経過し、一般職初級14号俸に達した者

一般職上級-13

総合職初級- 6

採用後8年以上経過し、別表3-2に掲げる資格の1以上を保有しかつ一般職上級13号俸に達した者

総合職初級-10以上

総合職上級- 4以上

総合職初級の条件を具備し、主任等指導的職務に従事する者

総合職上級- 8以上

管理職初級- 2以上

副所長、所長補佐、事務長職にある者

管理職初級- 5以上

管理職上級- 2以上

所長職にある者

 

別表(諸手当) 3-1 役職手当

手当の種類

対象者及び要件

支給額(円)

役職手当

① 管理職 上級

90,000

② 管理職 初級

70,000

③ 総合職 上級 サービス管理責任者

40,000

④ 総合職 上級 主任支援員(相談支援専門員)

30,000

別表3-1中の役職手当を受けている者は、別表3-2特殊業務手当との併用を認めない。

ただし、別表3-1の③及び④に関しては、別表3-2との併用を認める事がある。

 

 

 

 

別表(諸手当) 3-2 特殊業務手当

手当の種類

対象者及び要件

支給額(円)

特殊業務手当

支援員

無資格

5,000

ヘルパー1・2級、幼・小・中・高教員免許、保育士、社会福祉主事任用資格、知的障害専門員

8,000

知的障害福祉士

10,000

介護支援専門員

10,000

介護福祉士

20,000

理学療法士

15,000

社会福祉士

30,000

看護職員

准看護師

15,000

正看護師

20,000

別表(諸手当) 3-3 夜間勤務手当 宿直手当

夜間勤務手当

 

1回につき

6,000

宿日直手当

 

1回につき

5,000

 

 

別表 2-1 (初任給)施設長、施設長補佐、副施設長、事務長、事務員、支援員、準支援員、介助員

 

等級

号俸

備    考

高 校 卒

一般職 初級

 6

 

専 門 卒

一般職 初級

 8

 

短 大 卒

一般職 初級

 8

 

大   卒

一般職 初級

10

 

 

別表 2-2 (前歴換算表)

前         歴

換 算 比 率

同業種の経験者で直接役立つと認められる職種

100/100以下

経験が職務に役立つと認められる職種

50/100以下

ただし、1)一般職群は原則として前歴評価を行わない

    2)期間の最終計算で1年未満は切り捨てる

    3)10年を上限とする

 

別表(渡り) 2-3

 

等 級   号 俸

摘      要

一般職初級-14

一般職上級- 8

採用後4年以上を良好に経過し、一般職初級14号俸に達した者

一般職上級-13

総合職初級- 6

採用後8年以上経過し、別表3-2に掲げる資格の1以上を保有しかつ一般職上級13号俸に達した者

総合職初級-10以上

総合職上級- 4以上

総合職初級の条件を具備し、主任等指導的職務に従事する者

総合職上級- 8以上

管理職初級- 2以上

副所長、所長補佐、事務長職にある者

管理職初級- 5以上

管理職上級- 2以上

所長職にある者

 

別表(諸手当) 3-1 役職手当

手当の種類

対象者及び要件

支給額(円)

役職手当

① 管理職 上級

90,000

② 管理職 初級

70,000

③ 総合職 上級 サービス管理責任者

40,000

④ 総合職 上級 主任支援員(相談支援専門員)

30,000

別表3-1中の役職手当を受けている者は、別表3-2特殊業務手当との併用を認めない。

ただし、別表3-1の③及び④に関しては、別表3-2との併用を認める事がある。

 

 

 

 

別表(諸手当) 3-2 特殊業務手当

手当の種類

対象者及び要件

支給額(円)

特殊業務手当

支援員

無資格

5,000

ヘルパー1・2級、幼・小・中・高教員免許、保育士、社会福祉主事任用資格、知的障害専門員

8,000

知的障害福祉士

10,000

介護支援専門員

10,000

介護福祉士

20,000

理学療法士

15,000

社会福祉士

30,000

看護職員

准看護師

15,000

正看護師

20,000

別表(諸手当) 3-3 夜間勤務手当 宿直手当

夜間勤務手当

 

1回につき

6,000

宿日直手当

 

1回につき

5,000

 


別表 4 (扶養手当)

扶 養 親 族

支給月額(円)

備     考

配偶者以外の

扶養親族2名まで

  各5,500

職員に配偶者が無い場合にあっては、その内1人については11,000円を。満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで13,000円を加算する。

その他の扶養親族

各2,000

 

別表 5 (住居手当)

住居の状態

支払家賃等

支 給 月 額

家賃、間借り等

月額23,000円以下の家賃を払っている者

家賃の額から12,000円を控除した額

月額23,000円を超える家賃を払っている者

家賃の月額から23,000円を除した額の2分の1(その控除した額が16,000円を超えるときは全て16,000円)に11,000円を加算した額

自宅等

 

1,000円(新築され又は購入したものである場合は、その日から起算して5年を経過するまでの間は2,500円)

 

別表 6 (通勤手当)

区         分

支 給 月 額(円)

交通機関等を利用する者

 

最も合理的な交通機関等を利用した場合の実額相当額

上限を45,000円とする。

交通用具利用者

片道2Km以上5Km未満

,500

  5Km以上10Km未満

,100

 10Km以上 15Km未満

,500

 15Km以上 20Km未満

,900

 20Km以上 25Km未満

11,300

 25Km以上 30Km未満

13,700

 30Km以上 35Km未満

16,100

 35Km以上 40Km未満

18,500

 40Km以上

20,000

 

 

 

別表 7 (賞与支給率)

人事考課結果

人事考課

分布目安

賞与支給率

一般職

総合職

管理職

5%

110%

110%

110%

10%

105%

105%

105%

70%

100%

100%

100%

10%

95%

95%

95%

5%

90%

90%

90%

 

別表 8 (在籍率)

基準期間内の在籍期間

在  籍  率

2ヵ月未満

支給しない

2ヵ月以上3ヵ月未満

30%

3ヵ月以上6ヵ月未満

50%

6ヵ月以上

100%

 

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